第10条 権利の譲渡等
1.会員サービスの提供を受ける権利その他これに付随した一切の権利は一身専属のものとします。
2.会員は、前項の権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他一切の担保に供すること等はできないものとします
2.会員は、前項の権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他一切の担保に供すること等はできないものとします